中小法人・個人事業者等に対する一時支援金について

大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、幅広く事業継続等を支援するため「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」を支給します。

・募集要項  令和3年11月1日(月)に、大阪府ウェブページ等で公表

・受付期間  令和3年11月5日(金)から12月24日(金)まで

・申請方法  原則、オンラインで申請受付(オンライン申請ができない方は郵送申請)

       《参考》大阪府ウェブページ

大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)
大阪府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法

 

【制度の概要】

(対 象 者)
大阪府内に主たる事業所のある中小法人等、および府内に住所のある個人あるいは事業者等
※「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。

(要  件)
国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること
※ 国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も、一時支援金を申請いただけます。
  ただし、一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となります。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・対象月と同時期に、以下の協力金の支給対象者でないこと
 大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金
・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれかひと月)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと
 大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、
 他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金


【問合せ先】
代 表 06-6941-0351
上記支援金について
「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」コールセンター
① 06-6654-3314  ② 06-6654-3376
※  9:00~18:00(土、日、祝日を除く)、11月3日(水・祝)、6日(土)は開設

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