飲食店以外対象「月次支援金」のご案内

飲食店ではないけれども、緊急事態宣言で飲食店が休業要請を受けたことで影響を受けている抽象法人・個人事業者向けに、国から月次支援金の給付があります。2019年もしくは2020と比べて2021年同月の売り上げが1/2以下などの要件を満たしていれば、業種に関係なく、申請することができます。

また、すでに今年の春に一時支援金を給付された実績のある人は、この月次支援金の申請がとても簡単におこなえます。

申請期限は以下の通り。
7月分:2021年8月1日〜9月30日
8月分:2021年9月1日〜10月31日
9月分」2021年10月1日〜11月30日

詳しくは中小企業庁のHP内「月次支援金」のページを参照してください。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/

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